
山形県 ”持続性の高い農業方式の導入に関する計画”(エコファーマー)
の認証を平成16年5月に受けました。
化学農薬、化学肥料を5年後には2割程度減らす目標を立てました。

認定書を手にする佐竹代表と木村部長
| 山形県導入指針 ぶどうの内容 |
| ○土づくりに関する技術 土壌診断に基づいた適切な堆肥の施用を基本とする |
| ○化学肥料低減技術 有機入り化成(窒素成分の2割以上が有機由来のもの)または有機質肥料を施用し、10a当たり窒素成分を15kgを目安とする。また、施用は収穫後を基本とする。 |
| ○化学農薬低減技術 機械を用いて、棚下に発生した雑草を刈り取る。 |
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○続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 (平成11年7月28日法律第110号,最終改正:平成14年5月29日法律第51号) |
| (目 的) 第1条 この法律は,持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより,環境と調和のとれた農業生産の確保を図り,もって農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
| (定 義) 第2条 この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは,土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって,次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものをいう。 一 たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって,土壌の性質を改善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの 二 肥料の施用に関する技術であって,化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの 三 有害動植物の防除に関する技術であって,化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの |